じどういいん【児童委員】
児童および妊産婦の保護・保健などに関する援助・指導を行い、児童福祉司や社会福祉主事の職務に協力する者。児童福祉法に基づくもので、市町村に置かれ、民生委員がこの職を兼務する。
じどうが【児童画】
児童のかいた絵。
じどうかい【児童会】
小学校で、児童の自治活動のために設けられる組織。学校生活の充実と向上を目指す活動などを行う。中学校・高等学校での生徒会に当たる。
じどうかいさつ【自動改札】
磁気やIC(集積回路)によって情報を書き込んだ切符や定期券を用い、その情報を読み取る装置を使って自動的に改札業務を行う方法。
じどうかいしゅん【児童買春】
《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行うこと。児童買春をした者、および児童買春の周旋・勧誘を行った者は、児童買春処罰法による処罰の対象となる。
じどうかいしゅんじどうポルノきんしほう【児童買春児童ポルノ禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅんじどうポルノしょばつほう【児童買春児童ポルノ処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅんしょばつほう【児童買春処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称。「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童買春・児童ポルノに関する行為等の処罰、およびこれらの行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護措置等について定めた法律。児童を性的搾取・虐待から保護し、児童の権利を保護することを目的とする。平成11年(1999)施行。同法での児童とは18歳未満の者をいう。児童買春・児童ポルノ処罰法。児童買春・児童ポルノ禁止法。児童買春等処罰法。児童ポルノ等処罰法。児童買春禁止法。児童ポルノ禁止法。児童ポルノ法。児ポ法
じどうかき【自動火器】
発射・装塡 (そうてん) を自動的に行う火器。自動小銃・自動拳銃・機関銃などの総称。
じどうがっき【自動楽器】
演奏者にたよらず、機械で自動的に楽曲を演奏する楽器や装置。自動ピアノ・オルゴールなど。