ゆうかしょうけん【有価証券】
財産権を表示する証券で、権利の移転・行使が証券でなされることを要するもの。手形・小切手・株券・債券・貨物引換証・船荷証券・倉庫証券・商品券など。
ゆうかしょうけんぎぞうざい【有価証券偽造罪】
⇒有価証券偽造等罪
ゆうかしょうけんぎぞうとうざい【有価証券偽造等罪】
公債証書・官庁の証券・会社の株券などを偽造・変造したり、虚偽の記入をしたりする罪。刑法第162条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。有価証券偽造罪。
ゆうかしょうけんつうちしょ【有価証券通知書】
株式・社債などの有価証券の募集(新規発行)・売り出しを行う際、発行総額が1千万円以上1億円未満の場合に、発行者が財務局を通じて内閣総理大臣に提出する書類。有価証券の条件や企業の概要などを記載するが、一般には開示されない。発行総額が1億円以上の場合は有価証券届出書を提出する。→有価証券報告書
ゆうかしょうけんとどけでしょ【有価証券届出書】
株式・社債などの有価証券の募集(新規発行)・売り出しを行う際、発行総額が1億円以上となる場合に、発行者が財務局を通じて内閣総理大臣に提出する書類。有価証券の条件や企業の経理状況・事業内容などを記載し、情報開示を行う。発行総額が1千万円以上1億円未満の場合は有価証券通知書を提出する。→有価証券報告書 →情報開示義務
ゆうかしょうけんほうこくしょ【有価証券報告書】
有価証券を発行している企業が自社の情報を開示するために作成する報告書。金融商品取引法により作成・提出が義務づけられている。有価証券の公正な取引や投資家の保護を目的とするもので、事業年度終了後3か月以内に金融庁に提出する。企業の概要・事業の状況・株式の状況・財務諸表などが記載されている。有報。
ゆうかぶつ【有価物】
経済上の価値のある有体物。多く、廃棄物に対して用いられる語。