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辞書
ガス・電気・蒸気の漏出や流出、または遮断によって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる罪。刑法第118条が禁じ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。ガス漏出罪。ガス漏出致死罪。ガス漏出致傷罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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