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人の自由を奪って身柄を売買する罪。刑法第226条の2が禁じる。成人を買った者は3か月以上5年以下の懲役に、未成年者を買った者は3か月以上7年以下の懲役に処せられる。また、売った者と、買った目的が営利・猥褻 (わいせつ) ・結婚・殺傷の者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。国外移送が目的の場合は、売買とも2年以上の有期懲役に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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