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新築住宅に瑕疵があった場合、住宅事業者が負担する補修費用などを補塡 (ほてん) する制度住宅瑕疵担保履行法に基づいて、住宅保証機構など国土交通省の指定を受けた保険法人が提供する。

[補説]建設業者・宅建業者などの住宅事業者が保険法人と契約締結し、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入防止する部分瑕疵起因する損害が生じた場合、補修費用が保険でカバーされる。住宅事業者が倒産した場合は、住宅の発注者・買い主が保険法人から2000万円までの補修費用の支払いを受けることができる。
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