こっかしんとう【国家神道】
明治新政府が、神社神道と皇室神道を結びつけてつくり出した神道。宗教としての神道を国家本位の立場に立って利用したもので、神道を国民精神のよりどころとし、行政的措置によって保護・監督を国家が行い、国民に天皇崇拝と神社信仰を義務づけた。第二次大戦後、占領軍の神道指令によって解体。
こっかせきにん【国家責任】
国家の国際法上の義務違反に対して生じる責任。
こっかそうどういんほう【国家総動員法】
日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。
こっかそついしゅぎ【国家訴追主義】
国家の機関、主として検察官が当事者として公訴を提起し、これを維持することができるとする主義。
こっかちほうけいさつ【国家地方警察】
人口5000人未満の町村において国が維持した警察。昭和22年(1947)に旧警察法によって設置され、同29年の警察法改正により廃止。国警。→自治体警察
こっかどくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】
独占資本がその支配体制の存続・強化を図るために、国家機関を最大限に利用する体制。独占資本主義の最新の発展段階をいう。
こっかばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵 (かし) によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべき損害賠償。昭和22年(1947)施行の国家賠償法に規定される。
こっかばいしょうほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川などの公の営造物の設置・管理の瑕疵 (かし) により他人が損害を受けたときに、国や公共団体が負う賠償責任について定めている。また、原因となった公務員や営造物の管理責任者などに対して国や公共団体が有する求償権や、外国人に対する賠償責任についても規定している。行政不服審査法・行政事件訴訟法と合わせて救済三法という。国賠法。
こっかはさん【国家破産】
国家が債務の履行不可能になった状態。主に支払期日のきた国債の元金と利子との全部または一部を支払わないことにいう。
こっかひじょうじたい【国家非常事態】
戦争・内乱・特別な災害などで、国家の存立にかかわるほどに社会の公安・秩序が乱れたり、またはそのおそれがある状態。旧警察法上の用語で、現行警察法では緊急事態と改称された。