契約期間の満了により、更新されることなく建物の賃貸借関係が終了する借家契約制度。書面による契約が必要。貸し主と借り主が合意すれば再契約できる。平成11年(1999)の借地借家法改正により、平成12年(2000)に導入された。定期借家権制度。→定期借地制度
[補説]同制度導入以前は、借り主保護の
観点から、貸し主が自己使用するなどの正当な
事由がない限り、貸し主は
契約の
更新を
拒絶できなかった(
法定更新)。貸し主は、賃貸物件の明け渡しを求める際に、借り主に
多額の立退き料を支払わなければならない
場合があることがあり、こうしたことが
良質な賃貸住宅の
供給を
阻害する
一因となっているとして、定期借家制度が
導入された。
書面で
定期借家契約を
締結していない
場合は法定更新が
適用される。