老人福祉法に規定された高齢者向けの居住施設。入居者に食事の提供、入浴・排泄・食事の介護、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供しているものをいう。老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(グループホーム)は有料老人ホームには含まれない。設置するには都道府県知事への届け出が必要。
[補説]施設が介護保険事業者の
指定を受けて
介護サービスを
提供する「介護付有料老人ホーム」、
介護が
必要になった
場合は
訪問介護など
外部の
在宅サービスを
利用する「住宅型有料老人ホーム」、
自立した高齢者を
対象とした
施設で
介護が
必要となった
場合は
退去する「健康型有料老人ホーム」がある。