自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的のために結合した人の集団財産について権利能力法人格)が認められる。公法人私法人社団法人財団法人営利法人公益法人中間法人NPO法人などに分けられる。⇔自然人

出典:青空文庫

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