出典:gooニュース
配偶者は1億6000万円か法定相続分の多い方まで相続税がかからない イマサラQ&A 100歳時代の歩き方
1億6000万円か法定相続分のどちらか多いほうまで相続税がかかりません。たとえば夫が亡くなり1億6000万円が相続財産で、妻と子供2人が相続人の場合、妻の法定相続分は8000万円です。
法定相続人3人の個人情報漏えい 三重県、文書誤送付や電話で
三重県は13日、生活保護法に基づく徴収金の債務に関して法定相続人となった3人の個人情報が、文書や電話で別人に漏えいしたと発表した。担当者の確認ミスが原因だったとしている。 県によると、文書で漏えいしたのは、法定相続人となった3人の氏名や債務の残額など。その後の電話では、法定相続人のうち1人の本籍や転籍の推移、改姓の理由なども漏えいした。
もっと調べる