しょうひしゃけいやくほう【消費者契約法】
不当な契約から消費者を守るための法律。消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。平成12年(2000)5月公布、平成13年(2001)4月施行。 [補説]平成18年(2006)の改正で消費者団体訴訟制度が導入され、広範囲の被害に対しては、一定の認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が代表して事業者に差し止め請求などを行使できるようになった。
しょうひしゃせいせいメディア【消費者生成メディア】
⇒シー‐ジー‐エム(CGM)
しょうひしゃセンター【消費者センター】
⇒消費生活センター
しょうひしゃたいどしすう【消費者態度指数】
消費者の景気の動きに対する意識を示す指標。内閣府が消費動向調査の一部として今後半年間の「暮らし向き」「収入の増え方」「雇用環境」「耐久消費財の買い時判断」について調査して数値化し、毎月発表する。50以上なら良くなるとされる。
しょうひしゃだんたいそしょうせいど【消費者団体訴訟制度】
消費者契約法に違反する被害が生じた際に、個人に代わって認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が不特定多数を代表して行為差し止め請求などを行使できる制度。平成18年(2006)成立の改正消費者契約法で導入された。
しょうひしゃちょう【消費者庁】
消費者が購入した商品・サービスによって被害・不利益を受ける消費者問題への対応を一元化することを目的として、平成21年(2009)に発足した行政機関。内閣府の外局の一つ。以前は、対象となる商品や事案ごとに、農林水産省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省などが個別に対応していたが、各省の協力も得ながら同庁に集約を図り、消費者の利益の増進を目指す。併せて、消費者委員会が内閣府に設置された。
しょうひしゃはっしんがたメディア【消費者発信型メディア】
⇒シー‐ジー‐エム(CGM)
しょうひしゃぶっかしすう【消費者物価指数】
消費者が購入する商品・サービスの価格変動を示す指数。総務省統計局が作成し、毎月発表している。CPI(consumer price index)。→卸売物価指数 [補説]好景気・不景気を示す指標となるため、「経済の体温計」ともよばれる。
しょうひしゃべいか【消費者米価】
消費者が小売商から米を購入するときの価格。
しょうひしゃほごきほんほう【消費者保護基本法】
⇒消費者基本法