とくべつようし【特別養子】
実親との法的な親子関係を解消し、養親と実の親子と同様の関係を結ぶ養子。戸籍には養親の実子として記載される。→特別養子縁組 →普通養子 [補説]養子の年齢は、以前は「原則6歳未満」とされたが、令和2年(2020)に「原則15歳未満」に引き上げられた。
とくべつようとちく【特別用途地区】
都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域内の一定の地区をその特性に応じて有効に利用するために定められる地区。地方公共団体の条例によって建築物の制限を強化したり、国土交通大臣の承認を得て用途を緩和したりすることができる。
とくべつよぼう【特別予防】
刑罰の目的は、個々の犯罪者の再犯を防止することにあるとして、特に行刑での受刑者の改善・教育に力を置く考え方。⇔一般予防。
とくべつりえき【特別利益】
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した利益。不動産売却による利益や有価証券の評価利益など。ただし、これらはその企業の主たる業務が何かによって異なる。→特別損失
とくべつしえんきょういくコーディネーター【特別支援教育コーディネーター】
特別支援学校や小・中学校において、特別支援教育を推進する役割を中心的に担う教諭。発達障害児に関する教育相談、福祉・医療等関連諸機関との連携調整役となる。
とくべつみんかんほうじん【特別民間法人】
《「特別の法律により設立される民間法人」の略称》公共的な事業を行うために、個別の法律に基づいて設立される法人。合理化のため特殊法人や認可法人から移行した。国は出資や役員の任命を行わない。農林中央金庫・自動車安全運転センター・日本商工会議所など34法人がある(令和4年現在)。
とくべつめいしょう【特別名勝】
名勝の中でも特に価値の高いものとされる景観。文化財保護法により、富士山、虹の松原、兼六園、識名園などが指定されている。→名勝2
とくべつりっぽう【特別立法】
特別法を制定すること。
とくべつそうさぶ【特別捜査部】
政治家の汚職・企業犯罪・多額の脱税事件などを独自に捜査する、検察庁の一部門。東京・大阪・名古屋の地方検察庁に置かれている。特捜。特捜部。
とくべつほうじん【特別法人】
1 特別の法律に基づいて、国・政府関係機関・地方公共団体の出資により設立された法人。金融商品取引法に基づく日本証券業協会や、中小企業等協同組合法に基づいて各都道府県に設立される中小企業団体中央会など。 2 1のうち、全国を地区とし、法律により国の事務を行うことが規定されている、あるいは国に対する審査請求・異議申立ての制度があるなど、一定の要件に該当する法人で、独立行政法人・特殊法人・認可法人・共済組合・特別民間法人以外のもの。 3 地方税法の規定により法人事業税の軽減措置が適用される法人。協同組合・信用金庫・医療法人など。