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昭和27年(1952)1月に札幌市警本部の白鳥一雄警部が射殺された事件。首謀者とされた村上国治は、最高裁で懲役20年の刑が確定したが、無罪主張し、再審請求特別抗告を行った。最高裁はいずれも棄却したが、再審においても「疑わしきは被告人の利益に、という刑事裁判の鉄則適用されるものと解すべきである」との判断を示し、以後、再審開始の要件緩和された。

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