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辞書
昭和27年(1952)1月に札幌市警本部の白鳥一雄警部が射殺された事件。首謀者とされた村上国治は、最高裁で懲役20年の刑が確定したが、無罪を主張し、再審請求・特別抗告を行った。最高裁はいずれも棄却したが、再審においても「疑わしきは被告人の利益に、という刑事裁判の鉄則が適用されるものと解すべきである」との判断を示し、以後、再審開始の要件が緩和された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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