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保険業法で規定する分類の一つで、生命保険業(第一分野)と損害保険業(第二分野)のどちらの保険会社でも取り扱うことのできる分野。医療保険・傷害保険・介護保険などが該当する。→第一分野 →第二分野
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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