しぜんけつぞく【自然血族】
自然の血縁関係によって結ばれた人々。→法定血族
しぜんけん【自然権】
人が生まれながらにして持っているとされる権利。自己保存の権利、自由の権利、平等の権利など、国家権力をもってしても奪うことのできないもの。ロックを中心とする近世の自然法思想の所産で、フランスの人権宣言、日本の明治期の天賦人権思想などに表れている。天賦人権。
しぜんげんご【自然言語】
社会において自然に発生して用いられている言語。⇔人工言語。
しぜんげんごぎじゅつ【自然言語技術】
⇒自然言語処理
しぜんげんごしょり【自然言語処理】
人間が日常的に使っている日本語や英語などの自然言語をコンピューターで扱う処理技術の総称。機械翻訳や音声認識などをさす。自然言語技術。NLP(natural language processing)。
しぜんげんしょう【自然現象】
1 自然界に見られる諸現象。 2 人間の意志や働きかけとは無関係に、自然の法則によって起こる事柄。
しぜんこう【自然光】
1 太陽光や月光などの自然に由来する光。特に、カメラやビデオカメラの撮影または照明技術でいう。欧米においては、撮影者が意図して使用するフラッシュや電球以外の、その場にある光(室内の人工的な光源を含む)も含む。⇔人工光。 2 あらゆる方向の偏光面をもち、ある時間における振動の強さの方向分布が一様である光。太陽光、燃焼に伴う発光など。⇔偏光。
しぜんこうえん【自然公園】
自然の景観を保護し、国民の保健に資することを目的として、昭和32年(1957)施行の自然公園法によって指定される公園。国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の3種がある。→都市公園
しぜんこうえんほう【自然公園法】
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園について規定した法律。国立公園法にかわる法律として、昭和32年(1957)に制定された。平成21年(2009)5月、同法の目的に、生物の多様性の確保に寄与することを追加するとともに、それまで規制の対象外となっていた干潟や岩礁を「海域公園」として指定し、生物の保護強化や開発を規制できる制度を盛り込んだ改正法が成立した。
しぜんこうぶつ【自然公物】
自然の状態のままで、公の用に供することのできる公物。河川・海浜・湖沼など。⇔人工公物。