ざいとうきかん【財投機関】
財政投融資資金を活用している機関のこと。政府金融機関、独立行政法人、特殊会社・国・地方公共団体など。
ざいとうさい【財投債】
《「財政投融資特別会計国債」の略》国債を発行根拠によって分類した場合の種類の一。信用力が不足しているため、財投機関債を独自に発行して資金調達することができない特殊法人等に対して、国が財政投融資特別会計を通じて融資するために、特別会計法(第62条第1項)に基づいて発行される。利払い・償還財源は主として財政融資の貸付先からの回収金によって賄われる。普通国債と合わせて発行され、金融商品としては普通国債と区別されない。 [補説]平成19年度(2007)以前の名称は「財政融資資金特別会計国債」。
ざいとうきかんさい【財投機関債】
特殊法人などの財投機関が金融市場で個別に発行する債券のうち、政府が元本や利子の支払いを保証していないもの。