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自治体財政健全化法の基準で財政悪化の兆しがあると判断され、自主的な財政再建の取り組みが求められる地方公共団体のこと。財政状況がさらに悪化すると、財政再生団体に指定される。健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)のいずれか一つでも一定の基準を超えると早期健全化団体に指定され、外部機関による監査実施、および財政健全化計画策定が義務付けられる。早期健全化団体。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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