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《「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会採択された国際人権規約の一。労働・社会保障・生活・教育などの経済的・社会的・文化的権利(社会権)を保障している。締約国政府は権利完全実現を漸進的に達成する義務を負う。日本は昭和54年(1979)に批准。国際人権A規約

[補説]2008年12月、経済的・社会的・文化的権利のいずれかを侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の社会権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「社会権規約選択議定書案」が国連総会で採択され、2009年9月から各国署名開始。→自由権規約
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