検察官公訴提起しないこと。(1)被疑者死亡公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪嫌疑証拠がない場合嫌疑なし)、(4)被疑事実について犯罪成立認定すべき証拠が不十分な場合嫌疑不十分)、(5)証拠十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重・情状などを考慮して訴追必要としない判断をした場合起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。

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