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平成12年(2000)に10年間の時限立法として施行された過疎対策法。人口の著しい減少に伴い活力低下した過疎地域の自立支援することにより、自然環境に恵まれた生活空間や、地域特有の産業文化を活かした自立した社会の構築促進が目的。過疎対策法。過疎法。

[補説]平成22年(2010)の改正法により、有効期限が平成28年(2016)3月まで延長され、地域医療・日常的交通手段の確保も財政支援の対象に含められた。
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