しんよう‐ちょうさ【信用調査】
金銭の貸し付けや手形割引などの取引をするとき、取引先の弁済能力を判断するために資産状態・営業状態などを調査すること。
しんよう‐てがた【信用手形】
信用に基づく無担保の手形。
しんよう‐とりひき【信用取引】
1 信用による取引。 2 証券会社が顧客に一定の委託保証金を預託させ、買付代金または売付株券を貸し付けることによって行わせる株式取引。
しんようのうぎょうきょうどうくみあい‐れんごうかい【信用農業協同組合連合会】
JAバンクを構成する地域金融機関。農業協同組合(JA)と連携し、都道府県域で貯金・融資・為替その他の金融サービスを提供する。信連。
しんよう‐はんばい【信用販売】
買い手に信用を供与し、代金後払いを認める販売方法。信販。
しんよう‐ひっぱく【信用逼迫】
⇒信用収縮
しんよう‐ふあん【信用不安】
⇒金融不安
しんよう‐ほけん【信用保険】
損害保険の一。被用者の窃盗・強盗・詐欺・横領・背任などの行為によって使用者の被った損害を塡補(てんぽ)する身元信用保険と、債務者の債務不履行によって債権者の被った損害を塡補する貸倒保険とがある。
しんよう‐ほしょう【信用保証】
独力で金融機関から融資を受けられない企業が、信用保証協会・信用保証会社などに料金を払って保証してもらい融資を受ける方式。企業が返済できないときは協会が返済する。消費者金融についても信販会社などが...
しんようほしょう‐きょうかい【信用保証協会】
昭和28年(1953)制定の信用保証協会法に基づいて設立される公益法人。中小企業が金融機関から融資を受けるとき、その債務を保証する機関。借入金の返済に行き詰まったときは協会が代わって返済し、その...