うちゅうかつどう‐ほう【宇宙活動法】
《「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」の通称》人工衛星やその打ち上げ用ロケットの打ち上げ・管理に関する許可、落下により生じる損害の賠償などについて定めた法律。平成28年(2016...
じんこう‐えいせい【人工衛星】
ロケットで打ち上げられ、地球や月など太陽系の惑星の周囲を公転する人工の物体。ソ連が1957年に打ち上げたスプートニク1号が最初。
じんこうえいせい‐きょく【人工衛星局】
電波法上の無線局の種別の一。衛星通信ネットワークにおいて通信を行う人工衛星の呼称。→地球局
じんこうえいせい‐しょく【人工衛星食】
⇒衛星食
じんこうえいせい‐ほけん【人工衛星保険】
人工衛星やロケットが偶然の事故により被った損害などを塡補する目的の保険。例えば、打ち上げ前や保管中に人工衛星が破損した場合、打ち上げに失敗して人工衛星が滅失した場合、人工衛星が軌道から外れて確認...
じんこうえいせい‐レーザーそっきょ【人工衛星レーザー測距】
⇒エス‐エル‐アール(SLR)