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ウランプルトニウムが平和的利用から核兵器製造などの軍事的目的に転用されないことを確認するための措置国際原子力機関(IAEA)の査察官が原子力施設に立ち入り、核物質計量を測定記録して国やIAEAに報告し、必要に応じて国やIAEAの査察実施される。このIAEAの査察を俗に「核査察」、査察官を「核査察官」という。日本は昭和51年(1976)核不拡散条約(NPT)を批准し、これによってIAEAとの間で協定を結んでIAEAの保障措置を受け入れることとなった。

[補説]各国申告した施設対象とする「特定査察」、軍事不転用を確認するために定期的に実施する「通常査察」、申告内容が不十分な場合に当該国の同意を得て追加的に実施する「特別査察」がある。IAEAは未申告の施設に対しても特別査察を行うことができる。
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