こう‐む【公務】
おおやけのつとめ。国または公共団体の事務。公務員の職務。「—の執行を妨害する」
こうむ‐いん【公務員】
国または地方公共団体の公務を担当する者。国家公務員と地方公務員、また特別職と一般職とに分けられる。
こうむいんかいかく‐ほう【公務員改革法】
「国家公務員制度改革基本法」の略称。
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
こうむ‐さいがい【公務災害】
公務員が、その業務に起因して負傷したり疾病にかかったりすること。→労働災害
こうむしっこうぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】
公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
こうむ‐しょ【公務所】
公務員が職務を行うため、国または公共団体が設けている場所。刑法上の用語。
こうむ‐ほ【公務補】
学校の環境整備業務に従事する職員。玄関の開閉、校舎内外の巡回・清掃、校地の整備、物置の整理整頓などを行う。