いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】
意思能力のない者。幼児・心神喪失者など。その法律行為は無効とされる。
げんていのうりょく‐しゃ【限定能力者】
民事法において、行為能力を制限された人。未成年者・成年被後見人・被保佐人など。
じつりょく‐しゃ【実力者】
ある社会での影響力や支配力を実際にもっている人。「党内の—」
せいげん‐こういのうりょくしゃ【制限行為能力者】
民法上、単独では完全な法律行為を行うことのできない者。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいう。
せきにん‐むのうりょくしゃ【責任無能力者】
1 民法上、ほぼ12歳未満の者、心神喪失者などで、不法行為による損害賠償責任を負わない者。 2 刑法上、14歳未満の者、心神喪失者で、刑事責任を負わない者。
そうさ‐きょうりょくしゃ【捜査協力者】
警察の犯罪捜査に役に立つ情報を提供したり、張り込みなどの捜査活動に協力したりする人。
むのうりょく‐しゃ【無能力者】
1 能力のない者。何もできない人。 2 民法上、単独では完全な法律行為のできない者。未成年者・禁治産者・準禁治産者をいった。平成12年(2000)民法の改正により、制限行為能力者に改められた。
ゆうりょく‐しゃ【有力者】
その社会で権力や勢力のある人。「政界の—」
りき‐しゃ【力者】
1 平安末期以後、髪をそった姿をし、院・門跡・寺院・公家・武家などに仕えて力仕事に携わった従者。輿(こし)を担ぎ、馬の口取りをし、長刀(なぎなた)を持つなどして供をした。力者法師。青法師。 2 ...