• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

商法上の契約によって組織される営業のための組合。当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、相手方がその営業から生じる利益を分配することを約するもの。営業者だけが外部に現れ、出資者は現れないのでこの名があり、法人ではない。

[補説]平成19年(2007)に施行された金融商品取引法で、一人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を対象とする私募に届出義務が課されたため、匿名組合も同規定に基づいて金融庁への届出必要となった。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。