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妻が婚姻中に懐胎した子を、法律上、夫の子と推定すること。婚姻成立から200日経過後、または離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、夫以外の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると夫婦の嫡出子として戸籍記載される。

[補説]民法772条の規定によるもので、扶養義務を負う父親を早期確定し、子の身分関係を安定させることが目的。嫡出推定を否定するには、嫡出否認親子関係不存在確認などの手続きが必要
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