きゅうひんちゅうせい‐ほう【九品中正法】
中国、魏(ぎ)から隋(ずい)初期までの官吏登用法。地方に置かれた中正官がその地の人物に九等の序列をつけて評価し中央官吏に推薦する制度。九品官人法。
きょうきょ‐りせん【郷挙里選】
中国、漢代に行われた官吏登用制度。郷里の有能な者、有徳者を地方長官が官吏に推薦するもの。
きょう‐しん【郷紳】
1 近世中国における社会階層の一。退職官吏や科挙(かきょ)合格者で故郷に在住している者をいい、多くの特権を与えられ、事実上地方郷村を支配した。 2 ⇒ジェントリー
きょ‐し【挙子】
1 中国の官吏登用試験である科挙に応じる人。 2 子をもうけること。「但し此—、婚姻、死喪の三事は」〈村田文夫・西洋聞見録〉
きんけいのま‐しこう【錦鶏の間祗候】
大日本帝国憲法下の制度で、勅任官を5年以上勤めた者、および勲三等以上の華族や官吏で特に功労のある者に与えられた資格。ときどき錦鶏の間に祗候して、天皇の諮問などに奉答するもの。
ぎょうけい‐かん【行刑官】
行刑に従事した刑務所などの官吏。現在では刑務官または矯正職員という。
ぎょ‐し【御史】
1 古代中国の官名。古くは君主に近侍する史官であったが、秦代以後には主として官吏の監察に当たった。 2 弾正(だんじょう)の唐名。
ぎょし‐だい【御史台】
1 中国の、御史大夫を長官とした官吏監察官庁。官僚の弾劾を取り扱った。後漢に成立し、宋代まで続き、明・清では都察院とよばれた。 2 弾正台(だんじょうだい)の唐名。
くない‐かん【宮内官】
旧制で、皇室関係の諸官署に勤務した官吏。
くりかえ‐ばらい【繰替払い】
1 使途の定まった金銭を、一時他の用途に流用して支払うこと。 2 会計法などで認められた国庫金の支出方法の特例の一。支出の時期を失するおそれがある場合に、出納官吏が手元に保管されている歳入金・歳...