さい‐ぐんび【再軍備】
[名](スル)軍備を廃止した国家が、再び軍備をととのえること。「—反対運動」
さい‐けいばい【再競売】
競落人が定められた代金支払期日に競落代金を支払わない場合、裁判所の命令により、その不動産に対して再びなされる競売。昭和55年(1980)施行の民事執行法により廃止。
さいけん‐せん【歳遣船】
室町時代以後、修好・交易のために朝鮮に派遣された船。約条により船数が制限されていた。明治4年(1871)廃止。歳船。
さいこうはっこうがくせいげん‐せいど【最高発行額制限制度】
発券制度の一。政府が中央銀行に対して、準備資産の内容やその比率とは無関係に銀行券発行の最高限度額を定める制度。限度外発行を認める最高発行額屈伸制限制度と、認めない最高発行額直接制限制度とに分かれ...
さい‐じょうじょう【再上場】
[名](スル)上場廃止となった企業が、再び証券取引所に上場すること。
さいはんばいかかくいじ‐けいやく【再販売価格維持契約】
製造業者などがその商品を販売する卸売業者や小売業者に対して顧客への販売価格を指定し、これを維持させる契約。再販契約。再販制。 [補説]日本では、著作物である書籍・雑誌・新聞・音楽ソフトの4品目が...
さいばんしょ‐こうせいほう【裁判所構成法】
明治憲法下で、裁判所の組織や裁判官の身分に関する事柄を定めていた法律。昭和22年(1947)裁判所法の制定により廃止。
さいめん‐の‐ぶし【西面の武士】
後鳥羽上皇の時、北面の武士に加えて置かれ、院の西に勤務した武士。院中の警固、盗賊の追捕(ついぶ)などに当たった。承久の乱後廃止。西面。にしおもて。→北面の武士
さ‐いん【左院】
明治4年(1871)の官制改革で太政官内に設置された機関。立法についての諮問機関で、官選の議員で構成。同8年廃止。
さ‐だいじん【左大臣】
1 律令制で、太政官の長官。太政大臣の次位、右大臣の上位にあって、政務を統轄した。左府。左丞相(さしょうじょう)。左僕射(さぼくや)。ひだりのおおいもうちぎみ。ひだりのおとど。 2 明治初期の太...