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女性が婚姻解消した日以降、別の婚姻関係に入ることができないとされる期間民法で100日と規定。再婚禁止期間。再婚期限。

[補説]再婚後に生まれる子の父が前婚の夫か再婚した夫かという混乱を避けるためのもの。民法では、離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子、再婚から200日経過した後に生まれた子は再婚した夫の子とされる(嫡出推定)ため、離婚後100日以内に再婚すると、どちらの子とも推定できる期間が生じてしまう。従来は6か月と規定されていたが、平成27年(2015)12月に最高裁判所が違憲判断を示し、平成28年(2016)6月に改められた。なお、離婚時に妊娠していないことを証明できれば、離婚後100日以内でも再婚が認められる。
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