ぶりょくこうげきじたい‐ほう【武力攻撃事態法】
《「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の略称》武力攻撃事態・武力攻撃予測事態および存立危機事態への対処に関する基本理念、国・地方公...
ぶりょくこうげき‐よそくじたい【武力攻撃予測事態】
武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。武力攻撃事態法で定義されている有事に関する概念の一つ。
ぶりょくこうし‐の‐しんさんようけん【武力行使の新三要件】
憲法第9条のもとで、自衛の措置としての武力の行使が許容されるための要件をいう。(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我...
ぶりょくじたいたいしょ‐ほう【武力事態対処法】
⇒武力攻撃事態法
ぶん‐ち【文治】
《「ぶんじ」とも》武力によらず、教化・法令などによって世を治めること。⇔武断。
ぶん‐とく【文徳】
武力によらないで、学問によって人を教化する徳。
プレアビヒア‐じいん【プレアビヒア寺院】
《Preah Vihear》カンボジア北端にあるクメール王朝時代の石造寺院の遺跡。タイとの国境にあるダンレック山地の北斜面に位置する。9世紀末、ヤショーバルマン1世によりヒンズー教寺院として建立...
へい‐い【兵威】
軍隊の威力。武力。
へい‐そう【兵争】
武力による争い。戦争。
へいわあんぜんほうせい‐せいびほう【平和安全法制整備法】
《「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」の略称》日本を取り巻く安全保障環境の変化をふまえ、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃により自国の存...