けんさつちょう‐ほう【検察庁法】
検察庁の組織構造、検察官の任務、検事総長に対する法務大臣の指揮権等について定めた法律。昭和22年(1947)施行。
けんさつどくじそうさ‐じけん【検察独自捜査事件】
検察庁が自ら検挙・摘発して行う捜査。政治家による汚職事件や、法律・経済に関する高度な知識を必要とする企業犯罪などについて行われる。
けんさ‐めいれい【検査命令】
法律に違反する可能性がある物品を国が検査する制度。食品衛生法に違反する輸入食品や、薬機法に違反する危険ドラッグ・指定薬物などに対して行われる。
けんせつぎょう‐ほう【建設業法】
建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂の収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949...
けんせつリサイクル‐ほう【建設リサイクル法】
《「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の通称》特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律。平成12年(2000)成立。建設資材リサイク...
けんちく‐きじゅんほう【建築基準法】
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する一般的な最低基準、都市計画区域内における建蔽(けんぺい)率・容積率・高度制限などの最低基準を定める法律。昭和25年(1950)分割施行。→建築確認 →構造計算書
けんちくし‐ほう【建築士法】
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。...
けん‐のう【権能】
1 法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。公の機関の権限についていうことが多い。「大臣の—が大自在とも思わんから強て成ろうとも思わない」〈魯庵・社会百面相〉 2 ある物事をするこ...
けん‐ぽう【憲法】
《近世まで「けんぼう」》 [名] 1 基本となるきまり。おきて。 2 国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く...
けんぽう‐いはん【憲法違反】
法律・命令および国務に関する行為などが、憲法の規定に違反すること。違憲。