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《「消費者教育の推進に関する法律」の略称》消費者が自らの利益を守るために自主的かつ合理的に行動できるように、消費生活に関する教育や啓発活動を推進することを目的として制定された法律。平成24年(2012)制定。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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