ろうれいきそねんきん【老齢基礎年金】
国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した被保険者が一定年齢に達したとき給付される年金。支給を受けるには、原則として保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要となり、支給開始はおおむね65歳。→公的年金 →老齢厚生年金 [補説]同じ国民年金の障害基礎年金(障害年金)・遺族基礎年金(遺族年金)と併称するときなどに、単に「老齢年金」ということもある。
ろうれいこうせいねんきん【老齢厚生年金】
厚生年金保険に加入して保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格のある被保険者が退職して一定年齢(一般に65歳)に達したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金(経過措置で65歳以前に支払われる場合もある)。賃金報酬に比例した額が給付される。→公的年金 →障害厚生年金 →遺族厚生年金
ろうれいねんきん【老齢年金】
1 国民年金・厚生年金保険で、被保険者が一定年齢に達したときや一定年齢で退職したときに支給される年金。公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される老齢基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される老齢厚生年金(共済組合の場合は退職共済年金という)(2階部分)とがある。老後の生活保障を目的とする。 2 特に、国民年金の「老齢基礎年金」のこと。同じ国民年金の障害年金(障害基礎年金)・遺族年金(遺族基礎年金)と併称するときに用いる語。
出典:gooニュース
「在職老齢年金」の見直しで概ね一致 厚生年金減額対象者を「月50万円超」から引き上げへ 狙いは“高齢者の働き控え”解消 厚労省年金部会
一定の給与がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金」について、厚生労働省は制度を見直す方向で概ね一致しました。「在職老齢年金」の制度は一定の給与がある高齢者の厚生年金を減らす仕組みで、現在は65歳以上で働いている人は賃金と年金をあわせて月50万円を上回る場合に減額されます。減額の対象となっている高齢者はおよそ50万人です。
在職老齢年金制度の働き損解消へ 厚労省が対象者縮小案を提示
厚生労働省は25日、働いて一定の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」の対象者を縮小する案を公表した。満額受け取れる人を増やす。減額ラインとなる賃金と年金の合計額を現在の月50万円から62万円や71万円に引き上げる。「働き損」を解消して高齢者の就労を促し、人手不足対策につなげる。全ての国民が受け取る基礎年金(国民年金)の給付水準を底上げする案も提示。
「在職老齢年金」の見直しを議論 厚生年金減額対象者を「月50万円超」から引き上げまたは制度廃止の案 高齢者の働き控え解消が狙い 厚労省年金部会
一定の給与がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金」について、厚生労働省は年金が減らされる収入の基準額を引き上げるか、制度を廃止する案を示しました。「在職老齢年金」の制度は一定の給与がある高齢者の厚生年金を減らす仕組みで、現在は、65歳以上で働いている人は賃金と年金をあわせて月50万円を上回る場合に減額されます。減額の対象となっている高齢者はおよそ50万人です。
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