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消防法の別表第一で危険物として第3類に分類されるもの。同法では「自然発火性物質および禁水性物質」を第3類にまとめ、固体または液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの、または水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものと規定される。→危険物

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