きゅう‐ぞく【九族】
自分を中心に、先祖・子孫の各4代を含めた9代の親族。高祖父母・曽(そう)祖父母・祖父母・父母・自分・子・孫・曽孫・玄孫。一説に、父方の四、母方の三、妻方の二の九つの親族をいう。
きゅう‐り【久離/旧離】
江戸時代、不品行の子弟が失跡などしたとき、連帯責任から免れるため、親族が奉行所に届け出て失跡者を人別帳(にんべつちょう)から除名し、縁を切ること。しばしば勘当と混同された。
久離(きゅうり)を切(き)・る
親族などの関係を断つ。勘当する。「とうに親子の—・り」〈浄・冥途の飛脚〉
きょうはく‐ざい【脅迫罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す罪。刑法第222条が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 [補説]脅しの目的が金品を得ることである場合は恐喝未...
きょうよう‐ざい【強要罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きん‐しん【近親】
[名・形動] 1 血縁の近い親族。 2 主君のそば近くに仕える親しい臣下。近臣。 3 きわめて親しいこと。また、そのさま。「主人公は作者にもっとも—な存在だという事実に」〈中村光夫・風俗小説論〉
きんしん‐こん【近親婚】
親族関係の近い者どうしの結婚。日本の民法では、直系血族間、三親等内の傍系血族および直系姻族間の婚姻を禁じている。近親結婚。→血族結婚
きんしん‐ぞうお【近親憎悪】
親族どうし、または階層や性質などの似た者どうしが、ひどく憎み合うこと。
きん‐ちさん【禁治産】
心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家...
ぎ【議】
1 話し合い。相談。「委員会の—を経る」 2 意見。考え。提案。 3 古代、特別の身分ある者に対して、律が規定した特典。皇室の親族や特に才徳にすぐれた者、三位以上の者などの刑法上の罪を減じた。