かりょうけいやく【過量契約】
消費者契約で、事業者から受け取る物品・権利・サービスなどが、日常生活において通常必要とされる分量・回数または期間を著しく超えている契約。消費者契約法により、事業者が通常の分量等を著しく超えると知っていた場合、消費者は契約を取り消すことができる。過去の同種の契約と合わせて過量となる場合も該当する。→過量販売
かりょうはんばい【過量販売】
日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える商品の販売やサービスの提供をいう。特定商取引法により、販売業者やサービス提供事業者が通常の分量等を著しく超えると知っていた場合、消費者は契約の申し込みの撤回、または契約の解除を行うことができる。過去の同種の契約と合わせて過量となる場合も該当する。→過量契約