てがた‐かんじょう【手形勘定】
簿記で、手形上の債権・債務を処理するために設ける勘定。受取手形勘定・支払手形勘定がある。
て‐ぜま・い【手狭い】
[形][文]てぜま・し[ク] 1 場所・部屋などが狭いさま。「田舎の家から見れぁ—・いもんだでね」〈秋声・足迹〉 2 行為や状態が狭い範囲に限られているさま。「此の書のおきてを守らんと欲すれば、...
ディーリング【dealing】
銀行・証券会社などが、自己の勘定で有価証券や外国為替の取引を行うこと。
とうざ‐こぎって【当座小切手】
銀行に当座勘定口座を設けている取引先が、その銀行にあてて振り出した小切手。
とうざ‐ふりこみ【当座振込】
振込の依頼人が受取人の取引銀行の当座勘定口座に一定金額を振り込むこと。
とうざ‐よきん【当座預金】
銀行に当座勘定口座を設けている取引先が、小切手・手形の支払資金として預け入れた預金。無利息で、預金者は小切手・手形により、自由に払い戻しを請求できる。
とうざよきん‐かんじょう【当座預金勘定】
銀行などとの当座預金取引を記録する勘定。預金者は預入高を借方に、小切手振出高を貸方に記入する。
とくべつ‐かんじょう【特別勘定】
生命保険会社が変額保険や変額年金保険の資産を運用・管理するために用いる勘定。運用結果によって保険金・年金・給付金などの支払い額が変わるため、他の資産と区別される。
とりひきていし‐しょぶん【取引停止処分】
手形交換所の規則に基づく手形の不渡り処分。同一の手形交換所管内で、6か月以内に2回、手形・小切手の不渡りを出した者について、向こう2年間にわたり、その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定...
どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】
江戸幕府の職名。老中の支配下にあって、五街道宿場の伝馬(てんま)・宿屋・飛脚の取り締まり、道路の管理、訴訟などをつかさどった。大目付・勘定奉行の兼職。