かん‐ぷく【官服】
官吏の制服。⇔私服。
かん‐みん【官民】
官庁と民間。官吏と人民。「—一体の協力」
かん‐む【官務】
1 官庁の業務。官吏・公務員の職務。 2 律令制で、太政官(だいじょうかん)弁官局の左大史・右大史の称。また、平安時代以後、代々この職を務めた小槻(おづき)家の称。→局務(きょくむ)
かんり‐ふくむきりつ【官吏服務紀律】
明治憲法下で、官吏の服務上の義務を規定していた法規。明治20年(1887)勅令三九号で発布。昭和23年(1948)国家公務員法の施行により廃止。
かん‐りょう【官僚】
役人。官吏。特に、政策決定に影響力をもつ中・上級の公務員。
かん‐れき【官歴】
官吏としての経歴。
かんろくじしょ【干禄字書】
中国の字書。1冊。初唐の顔元孫の著。干禄とは禄を干(もと)める意で、官吏登用試験受験者のために作った実用的字体字書。約八百字を四声によって分類し、字ごとに正・通・俗の三体をあげる。顔真卿(がんし...
がい‐そう【劾奏】
官吏の罪状を暴いて、君主に奏上すること。弾劾奏聞。
き‐かん【貴官】
[代]二人称の人代名詞。官吏や、軍人である相手を敬っていう。
き‐し【吉士/吉師】
1 古代の姓(かばね)の一。朝鮮半島より渡来した官吏に与えられた。 2 新羅(しらぎ)の官職名。一七階官位中の一四位。