しゅうぎょう‐てあて【就業手当】
雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一。雇用保険の被保険者が失業した後、基本手当の支給日数を一定以上残して常用雇用以外の職に就いた場合に、その就業日数に対して支給される。
しょうびょう‐てあて【傷病手当】
1 雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、求職の申し込みをした後に生じた病気または怪我(けが)が原因で15日以上働けない場合に給付される。雇用保険の基本手当は働く...
じかんがい‐てあて【時間外手当】
時間外労働に対して使用者が支払う割増賃金。超過勤務手当。
じどう‐てあて【児童手当】
児童手当法に基づき、児童を養育している者に支給される手当。所得が一定額以下で、小学校修了前(12歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する者が対象。平成22〜23年度(2010〜11)は子...
じゅうたく‐てあて【住宅手当】
持ち家にかかる費用や賃貸住宅の家賃など住宅費の補助として支給される賃金。
たいしょく‐てあて【退職手当】
⇒退職金
ちいき‐てあて【地域手当】
勤務地による生計費の差を調整するために支給される手当。寒冷地手当など。地域給。
ちょうかきんむ‐てあて【超過勤務手当】
所定の勤務時間をこえて勤務した時間に対して支払われる割増賃金。時間外手当。超勤手当。
ちょうきん‐てあて【超勤手当】
「超過勤務手当」の略。
つうきん‐てあて【通勤手当】
労働者の通勤に要する実費あるいは通勤距離に応じて支給される手当。