かぞく‐しゅぎ【家族主義】
家族内にみられる人間関係や生活態度ないし意識を、家族以外の社会集団へも広げ適用しようとする考え方。また、これに基づく制度や慣習。
かたい‐てじょう【過怠手錠】
江戸時代の刑罰の一。過怠銭を納めない者に、代わりとして手錠をかけた刑。庶民に適用。
カバレッジ【coverage】
《「カバレージ」とも。適用範囲・保証範囲の意》 1 テレビ・ラジオの受信可能な範囲。 2 新聞・雑誌の購読者数。 3 ソフトウエア開発の最終的な検証段階における、テストが行われる範囲。またはその...
かもつじどうしゃうんそうじぎょう‐ほう【貨物自動車運送事業法】
トラック運送事業の種類・許可・安全確保義務などについて規定した法律。旅客と貨物の両方を規定していた道路運送法から貨物運送に関する部分を切り離し、新たに法制化したもので、事業参入を免許制から許可制...
カルタヘナ‐ほう【カルタヘナ法】
《「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の通称》《「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の通称》遺伝子組換え技術などバイオテク...
かんごしゃせいこうとう‐ざい【監護者性交等罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪。刑法第179条が禁じ、強制性交等罪と同様の処罰が適用される。監護者性交罪。
かんごしゃわいせつ‐ざい【監護者猥褻罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻な行為をする罪。刑法第179条が禁じ、強制猥褻罪と同様の処罰が適用される。 [補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の刑法改...
かん‐じめ【寒締め】
冬に温室で育てた野菜や果物を、収穫前に寒さにさらすこと。細胞中の糖やミネラルなどが濃縮され、うまみが増す。ホウレンソウやイチゴなどに適用する。寒締め栽培。
かんせつ‐ばつ【間接罰】
違法行為に対して、まず行政指導や行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に、それを理由として適用される罰則。⇔直接罰。
かんぷ‐かさんきん【還付加算金】
国税や地方税で還付金を受ける際に、納め過ぎた税金の納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算される金額。利息に近い意味合いがあり、還付される税金の額と日数に還付加算金特例基準...