こういき‐れんごう【広域連合】
複数の都道府県、市町村、特別区が共同して構成する特別地方自治体。広範囲に及ぶ観光事業、産業振興、介護保険や、ごみ処理、消防などの業務を連合単位で運営・担当する。独自の長と議会を持ち、国または都道...
こうかい‐とうひょう【公開投票】
選挙の投票で、口述または記名を求め、投票がだれによってされたかを秘密にしない方法。⇔秘密投票。
こう‐しょう【公証】
1 公式の証拠。 2 行政上、特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証明すること。不動産の登記、選挙人名簿への登録など。
こう‐しょく【公職】
公務員・議員など、公的性格をもつ職の総称。「—に就く」 [補説]公職選挙法では、「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう」と規定している。
こうしょく‐しゃ【公職者】
公職に就いている人。公職選挙法やあっせん利得処罰法では、衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長がこれにあたる。
こうしょく‐せんきょ【公職選挙】
公職に就く者を選出する選挙。公職選挙法において定められた、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長を選出する選挙をさす。
こうしょく‐せんきょほう【公職選挙法】
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関する法律。昭和25年(1950)施行。公選法。
こう‐じ【公示】
[名](スル)おおやけの機関が、一般の人に広く知らせるために発表すること。「投票日を—する」 [補説]選挙の期日を知らせる場合、天皇が国事行為として行う衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙で...
こう‐せん【公選】
[名](スル)知事や議員など国・地方公共団体の公職につく者を、一般有権者の投票によって選挙すること。民選。「市議を—する」
こうせん‐ほう【公選法】
「公職選挙法」の略。