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《「海洋法に関する国際連合条約」の通称海洋に関する権利義務などを包括的に規定した多国間条約。国際関係の歴史の中で発展してきた海洋に関する慣習法を法典化したもの。全17部320条の本文と九つの付属文書からなり、「海の憲法」ともよばれる。UNCLOS (アンクロス) (United Nations Convention on the Law of the Sea)。→海洋法

[補説]領海公海大陸棚をはじめ、国際航行に使用される海峡・群島水域・排他的経済水域などに関する規定、深海底およびその資源を国際的に管理する国際海底機構(ISA)や同条約に係る紛争などを扱う国際海洋法裁判所(ITLOS)の設置など、海洋秩序の安定的確立に向けた内容規定されている。第二次大戦後、第1次(1958年)、第2次(1960年)、および第3次(1973年〜1982年)の国連海洋法会議を経て1994年に発効。日本は平成8年(1996)に批准発効した。
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