《「海洋法に関する国際連合条約」の通称》海洋に関する権利・義務などを包括的に規定した多国間条約。国際関係の歴史の中で発展してきた海洋に関する慣習法を法典化したもの。全17部320条の本文と九つの付属文書からなり、「海の憲法」ともよばれる。UNCLOS (アンクロス) (United Nations Convention on the Law of the Sea)。→海洋法
[補説]領海・
公海・
大陸棚をはじめ、国際航行に
使用される
海峡・群島水域・
排他的経済水域などに関する
規定、深海底およびその
資源を国際的に
管理する国際海底機構(ISA)や同条約に係る
紛争などを扱う
国際海洋法裁判所(ITLOS)の
設置など、海洋秩序の安定的確立に向けた
内容が
規定されている。第二次大戦後、第1次(1958年)、第2次(1960年)、および第3次(1973年〜1982年)の
国連海洋法会議を経て1994年に
発効。日本は
平成8年(1996)に
批准・
発効した。