地震などの災害で住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯。国が定めた災害の被害認定基準における「住家半壊」の基準のうち、損壊・焼失・流失した部分が延床面積の50パーセント以上70パーセント未満、または、建物の主要部分の経済的被害が40パーセント以上50パーセント未満のものがこれにあたる。→罹災証明書
[補説]損壊・
焼失・
流失した
部分が延床面積の20パーセント
以上50パーセント
未満、または、
建物の主要部分の経済的被害が20パーセント
以上40パーセント
未満の
場合は「
半壊」と
判定される。