1. 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為

  1. 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関債務者財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為

  1. 行政法上、国税滞納処分の一つとして、滞納者の財産を強制的に取得すること。

  1. 刑事訴訟法上の押収の一。証拠物または没収すべきものを裁判所が強制的に取得する裁判。また、その執行。

出典:青空文庫

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