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辞書
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、第三者への賄賂を供与させたり、その要求・約束をしたりする罪。刑法第197条の2が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。供賄罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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