かんごしゃせいこうとう【監護者性交等】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等(膣 (ちつ) 性交・肛門 (こうもん) 性交・口腔 (こうくう) 性交)をすること。また、その行為。→監護者性交等罪
かんごしゃせいこうとうざい【監護者性交等罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪。刑法第179条が禁じ、強制性交等罪と同様の処罰が適用される。監護者性交罪。
かんごしゃわいせつ【監護者猥褻】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻 (わいせつ) な行為をすること。また、その行為。→監護者猥褻罪
かんごしゃわいせつざい【監護者猥褻罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻な行為をする罪。刑法第179条が禁じ、強制猥褻罪と同様の処罰が適用される。 [補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の刑法改正により新設された。
かんごけん【監護権】
親が未成年の子の世話をし、教育をする権利。財産管理権とともに親権を構成する、身上監護権のこと。 [補説]両親が離婚した場合、通常は親権者が監護権を持つが、親権を持たない方の親や、親族などの第三者が監護権者となることもできる。