きょうようざい【強要罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きょうようしょうせつ【教養小説】
伝記の形式をとりながら、主人公の人間形成の過程を描き、人間的価値を肯定する小説。ドイツに主流があり、ゲーテの「ウィルヘルム=マイスター」、ケラーの「緑のハインリヒ」、フランスではロマン=ロランの「ジャン=クリストフ」などが代表作。ビルドゥングスロマン。
きょうようせん【共用栓】
⇒共同栓 (きょうどうせん)
きょうようそくしんほう【共用促進法】
《「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の略称》科学技術に関する試験・研究・開発を行う研究機関が、先端大型研究施設を公正、効率的に共用できるようにするための法律。平成6年(1994)施行。理化学研究所が設置した、特定放射光施設(SPring-8 (スプリングエイト) )、特定高速電子計算機施設(次世代スーパーコンピューター)などの施設が対象。設置機関とは別に、利用者の選定や支援などの業務を行う利用促進機関が設置される。 [補説]日本の国際競争力を高めるために、文部科学省は公的な研究機関や大学が所有する大規模先端研究装置の民間開放を促進。大強度陽子加速器施設J-PARC (ジェーパーク) なども共用促進法の対象となる。
きょうようぶ【教養部】
大学で、主として一般教育を教えるために設けた組織。専門の学部と別建てで、学生は入学後2年または1年半の間所属する。教養学部を兼ねる例もある。
きょうようりん【供用林】
契約によって、地元住民が林産物を採取したり、家畜を放牧したりすることを認める国有林。
きょうようこうざ【教養講座】
文学・歴史・美術などの知識を身につけるための講座。多く、社会人向けのものをいう。
きょうようごらくようたいきゅうざい【教養娯楽用耐久財】
教養・娯楽・趣味などのために用いる耐久財。テレビ・音響映像機器・パソコン・カメラ・楽器・学習机など。 [補説]総務省が実施・作成する家計調査や消費者物価指数で、十大費目の「教養娯楽」に含まれる中分類項目の一つ。十大費目は、消費支出を使途の類似性によって10の区分に分類したもので、「食料」「住居」「光熱・水道」「家具・家事用品」「被服及び履物」「保健医療」「交通・通信」「教育」「教養娯楽」「その他の消費支出」がある。教養娯楽には他に、「教養娯楽用品」(文房具・運動用具・玩具・音楽映像用メディア・愛玩動物など)、「書籍・他の印刷物」「教養娯楽サービス」(宿泊料・旅行費・月謝類など)などの中分類項目がある。
きょうようぶぶん【共用部分】
分譲マンションなどの区分所有建物で、専有部分以外の建物の部分(廊下・階段など)、専有部分に属しない建物の付属物(配線・配管など)、および規約によって共用部分とされた建物の部分(管理事務室・集会室など)や付属の建物(車庫・物置など)をいう。
きょうようサーバー【共用サーバー】
ホスティングサービスで、複数の利用者で共用するサーバー。一般に、オペレーティングシステムとアプリケーションソフトは事業者が用意したものを使用する。他の利用者の影響で障害が発生するなどのおそれもあるが、保守管理や環境構築は事業者が行うため、専門知識がなくても容易に運用可能という利点がある。共有サーバー。共用レンタルサーバー。→専用サーバー