きんこかぶ【金庫株】
株式会社が自社の既発行株式を取得し、消却せずに資産として保有している株式。自己株式。貯蔵株。 [補説]従来、日本の商法では原則として保有を禁止されていたが、平成13年(2001)10月の商法改正により解禁となった。なお、平成18年(2006)5月施行の会社法においても自己株式の取得が認められている。
きんこばん【金庫番】
1 金庫の番人。 2 組織の会計責任者。入出金の管理を任されている人や部門。「党の—」「会社の—」
きんこぶんろんそう【今古文論争】
中国、漢代の学術界で行われた今文学派と古文学派の争い。今文派は今文、古文派は古文で書かれたテキストに依拠し、それぞれの経書解釈を唱え、朝廷の学官の地位を争った。
きんこかん【禁錮監/禁固監】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、禁錮の刑に処せられた者を拘禁する場所。刑務所がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・拘留場・拘置監が規定されていた。