けいじぶ【刑事部】
警視庁や道府県警察本部の部署の一。刑事事件の捜査を行う。 [補説]警察庁刑事局が各都道府県警の刑事部と警視庁組織犯罪対策部などを統括する。また、各警察署には刑事課がある。 検察庁で刑事事件を担当する部。最高検察庁と各高等検察庁、一部の地方検察庁にある。 裁判所で刑事事件を担当する部。→民事部
けいじほう【刑事法】
刑事に関する法令の総称。刑法・刑事訴訟法・少年法・刑事収容施設法など。→民事法
けいじほしょう【刑事補償】
無罪の裁判を受けた者、または免訴・公訴棄却の裁判を受け、もし免訴・公訴棄却の事由がなかったならば無罪の裁判を受けたであろうという十分な理由のある者に対し、その抑留・拘禁、刑の執行または拘置について国が行う補償。
けいじほしょうほう【刑事補償法】
刑事補償の要件・手続きについて規定している法律。昭和25年(1950)施行。
けいじしせつじゅけいしゃしょぐうほう【刑事施設受刑者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじしゅうようしせつほう【刑事収容施設法】
《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に改正し、平成18年(2006)から施行された。刑事施設法。刑事施設・受刑者処遇法。刑事被収容者処遇法。 [補説]監獄法の受刑者の処遇に関する規定を改正する法律として、平成17年(2005)に「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の名称で制定され、翌年施行された。平成19年(2007)の改正により、未決拘禁者・死刑確定者の処遇に関する規定も同法に統合され、現名称に変更。これに伴い監獄法は廃止された。
けいじひしゅうようしゃしょぐうほう【刑事被収容者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじせきにんねんれい【刑事責任年齢】
「責任年齢」に同じ。
けいじしせつほう【刑事施設法】
⇒刑事収容施設法
けいじしゅうようしせつ【刑事収容施設】
刑事施設・留置施設・海上保安留置施設の総称。